電子契約 システム Q&A

Wan Sign

電子署名法、第2条第1項:デジタル情報(電磁的記録に記録することができる情報)について行われる措置であって、
(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(同項第1号)
(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(同項第2号)
この二つを満たすことができること。
電子契約のサービス会社が「電子署名をした」ことになるかどうかの判断です。
電子署名をするのは、必ずしも物理的に自ら行うことが必要ではありません。例えば、物理的には電子契約のサービス会社が行った場合でも、利用する企業の意思のみに基づいて行われたものと認められる場合は、「電子署名」は利用する企業が行ったと考えられます。
利用者が作成した電子文書について、技術的・機能的に見て、電子契約のサービス会社の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたと認められる場合は、「電子署名」は利用する企業が行ったと考えられます。
電子契約のサービス会社に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認できれば、1つの措置と捉え直すことで(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになります。
今までの印鑑は本人が押印し、改ざんされていないことを証明していました。
電子署名とタイムスタンプが印鑑と同等の証明になります。これは、電子文書のメタデータ部分に記録されます。
電子契約書上の印鑑の陰影はあくまでもイメージです。
書面締結を義務付けられている契約以外は、印鑑と同等の証明になります。
電子証明書は、電子文書に対して、本人が作成(送信)したものであることを証明します。
第三者組織である認証局によって電子的に証明されます。また、認証局は失効させることもできます。
・署名用電子証明書:インターネット上で電子文書を作成・送信する際に利用。
・利用者証明用電子証明書:ウェブサイトやコンビニ端末等にログインする際に利用。
また、当社が提供するサービスは、国内シェアトップの認証局であるCMOグローバルサイン株式会社が本人確認を行い、電子証明書を発行します。
まず、印紙税の対象となるのは、
・請負に関する契約書
・継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、業務委託契約書、代理店契約書など)
・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書など)
そして、印紙税法には、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」という規定があります。
また、「作成」は、紙の書面に書いて交付することであり、電子文書には該当しないことになります。
電子証明書の有効期限は、作成してから1年間。
契約締結後の電子署名に有効期間はありません。
タイムスタンプの有効期限は、10年間。これは更新が可能です。
弊社のシステムは、契約ごとにタイムスタンプの更新を行う手間を省くことができます。
無権代理とは、代理権がない者が勝手に契約を行ってしまうこと。
貴社側には、標準搭載として電子契約書名送信時に承認者を通さないと送信できないように制御するワークフロー機能がございます。
さらに、ワークフローをユーザーに固定紐づけを行うことができ、紐づけされたユーザーは承認フローを外したり、変更したりできず、無権代理を防止できます。
相手先が署名方法を電子証明書認証に指定した場合は、電子証明書を持っている担当者が相手先のWAN-Signアカウントへログインしないと署名ができません。
相手先が署名方法をメール認証に指定した場合は、相手先はアカウントなしで署名が可能となります。
その場合、送信先での署名者変更機能をオンにしますと、署名依頼を一旦相手先担当者に送信、相手先担当者が社内の適切な署名権限者宛に署名依頼を振り分けることができるようになりますので、署名権限の管理を相手先に委ねることができます。
万一無権代理にて署名されてしまった場合、全員の署名が完了していない段階であれば取消・差戻しが可能です。
無権代理で締結されてしまった段階になりますと、取消・内容変更の覚書を締結頂くこととなります。

締結した契約書ファイルのプロパティで確認できます。デジタル署名の不正変更・改ざんも検知できます。

標準搭載としてセイコソリューションズ社製のタイムスタンプが組み込れています。別途購入の必要はありません。

IDごとにアクセス権の設定ができます。
また、IPアドレス制限の機能で社外からのアクセスを遮断できます。
電子化データと紙の契約書を一元的にクラウド上のシステムで管理することが可能です。

PDFファイルのみとなります。

署名が必要な書類等であればご利用いただけます。 受発注書や納品書・作業報告書・検収書、社内スタッフとの誓約書・雇用契約書や同意書、取締役会議事録など。
「当事者型」にも「立ち会い型」にも対応します。

API連携により、WAN-Signとその他システムと連携できます。

不要です。利用者が契約相手のユーザー登録をすればサービスの利用が可能になります。
契約相手用のマニュアルを用意しています。 電子契約の説明や操作方法の説明時にはこちらの資料をご利用ください。